千葉県外資系企業オフィス等賃料補助金
外資系企業が県内で事務所等を賃借する場合の賃料の3分の1、1年間分を補助します。※賃貸借契約前に、県の承認を受ける必要があります。
(契約後に申請手続きをしても対象となりません。)
※『外資系企業』…外国の法令に基づいて設立された営利を目的とする企業(以下「海外企業」という。)及び海外企業によって設立された日本企業であって当該海外企業の出資比率が3分の1を超えるもの。
(公的機関・非営利団体等は対象となりません。)
| 概要 | 外資系企業が県内で事務所等を賃借する場合の賃料の3分の1、1年間分を補助します。
本補助金は、入居後短期間のうちに、一括で受け取ることが出来るのが特色です。 |
| 補助対象者 | (1) 県外から千葉県へ本社等の中枢機能を移転する外資系企業
(2) 海外から千葉県へ新規進出する外資系企業 のいずれかであって、 (a) 千葉新産業振興戦略(クラスター計画)の推進に資すると知事が認めたもの (b) 千葉県内で契約期間が1年以上の事務所等の賃貸借契約を締結し、県内で3年以上事業を行う計画を有する外資系企業 |
| 補助対象施設 | 事務所、工場、自然科学等の研究用施設等
(商業施設(店舗等)、倉庫、公的インキュベート施設、サービスオフィスは対象外) |
| 補助金額 | 事務所等の賃料の年額の3分の1。ただし、下記の額を上限とする。
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