税制上の優遇措置

各法令で規定された工場適地・農工地区・過疎地域・半島地域については、税制上の優遇措置を受けることができます。
国税(1) 特定事業用資産の買換特例
工場適地、農工地区等の一定の地域内にある土地等、建物、機械装置等を譲渡し、その事業年度内において、土地等、建物、機械設備等を取得した場合、圧縮記帳による課税の特例が認められます。
(租税特別措置法第65条の7)

(2) 工業用機械等の特別償却
過疎地域、半島地域等の対象地域で工場を新増設し、一定の要件を満たす工場用建物、機械装置等を取得した場合、初年度には普通償却のほかに特別償却が認められます。
(租税特別措置法第45条)
県税(1) 課税免除
事業税・不動産取得税・固定資産税(大規模償却資産に係るもの)を、3ヶ年度、課税免除します。
※対象設備:減価償却資産の取得価格が2,700万円(または3,000万円)を超えるもの
※対象地域:農工地区、過疎地域

(2) 不均一課税
事業税・不動産取得税・固定資産税(大規模償却資産に係るもの)を、3ヶ年度、軽減します。
※対象設備:減価償却資産の取得価格が2,700万円を超えるもの
※対象地域:半島地域
市町村税各市町村の条例によります。

・固定資産税の3年間課税免除(農工地域等)
・固定資産税の3年間不均一課税(半島地域)
・奨励金の交付
※適用に当たっては、業種等の制限があります。
  • より詳細な内容についてはこちらをご確認ください。