| 国税 | (1) 特定事業用資産の買換特例 工場適地、農工地区等の一定の地域内にある土地等、建物、機械装置等を譲渡し、その事業年度内において、土地等、建物、機械設備等を取得した場合、圧縮記帳による課税の特例が認められます。 (租税特別措置法第65条の7) (2) 工業用機械等の特別償却 過疎地域、半島地域等の対象地域で工場を新増設し、一定の要件を満たす工場用建物、機械装置等を取得した場合、初年度には普通償却のほかに特別償却が認められます。 (租税特別措置法第45条) |
| 県税 | (1) 課税免除 事業税・不動産取得税・固定資産税(大規模償却資産に係るもの)を、3ヶ年度、課税免除します。 ※対象設備:減価償却資産の取得価格が2,700万円(または3,000万円)を超えるもの ※対象地域:農工地区、過疎地域 (2) 不均一課税 事業税・不動産取得税・固定資産税(大規模償却資産に係るもの)を、3ヶ年度、軽減します。 ※対象設備:減価償却資産の取得価格が2,700万円を超えるもの ※対象地域:半島地域 |
| 市町村税 | 各市町村の条例によります。 ・固定資産税の3年間課税免除(農工地域等) ・固定資産税の3年間不均一課税(半島地域) ・奨励金の交付 ※適用に当たっては、業種等の制限があります。 |